工務店スタッフブログ

家造りの相談と設計

トピックス項目

家造りの相談例

家を建築するのに必要な書類は、

個々によって違います。

一般的な造成をした分譲地の場合は、

だいたい造成時に、

造成屋さんや不動産屋さんが、

役所や土木事務所と事前に協議をしており、

案外スムーズに話が進みます。

建替えの場合はその協議から始めないといけないので、

現状 建物が建っていても、

建築できない場合があります。

例外や但し書き

ただ どんなことにも「例外」や「但し書き」と言うものがあります。

法律では「原則」~~できない という表記を見つけることもありますが、

結論を早く知りたい方ならば、

「結論はどっちだ?結論がはっきりしない。」とか、

「法律は面倒だ。」などの感想を漏らす方も少なくありませんよね。

どうしても複雑になりがちなことは多々あり、

個々の事例もケースバイケース、

一律にはどちらかと決められないことがあります。

建築では過去 このように家が建っていたので、

今も同じように家を建てられる と思う方がほとんどですが、

現行の建築基準法に沿うように建築しなけねばなりません。

更地にすると家が建てられない

現状家が建っていても、

「解体して更地にしてしまうと新しい家を建てられない土地」というものがあります。

いくつかのケースがありますが、多いのは「接道義務」を満たしていない土地です。

家を建てるときには建築基準法によるさまざまな制約があり、

好きな場所に自由に建てられるわけではありません。

「接道義務」はその制約のひとつです。

2mの接道

都市計画区域内で建物を建てる場合、

原則として建築基準法で定められた幅員(幅)4m以上の道路に、

2m以上接した土地でなければいけません。(一部区域では幅員6m以上が必要)。

※火災や地震などの災害が起きたときの避難経路、消防車や救急車が通れる経路の確保が目的です。

接道義務を満たしていない土地に、

制約のなかったころに建てられた家がある場合、

その家を解体して更地にすると今の建築基準法が適用され、

新たに家を建てることはできなくなります。

隣接する土地の一部を買い取る、借りるなどの方法、

または「但し書き」の許可を得ることで、

接道義務をクリアすることで建てられる場合もあります。

 

こういったことは一般の方には判断が難しいので

私達 家造りを行うものに一度 相談してみると良いでしょう。

大手ハウスメーカーさんなどの営業さんでは、

間取りやデザインの提案はされると思いますが、

実際の設計 施工の業務を経験し、

土地の状況などを見てトータル的な提案をすることが、

家造りには大切なことだと思います。